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日本銀行国債事務取扱規程 第五十条

大正十一年大蔵省令第三十二号府省令

第五十条

日本銀行国債ノ元金償還又ハ利子支払ニ必要ナル資金ハ別ニ定ムルモノヲ除クノ外所要期日前予メ其ノ金額ヲ算定シ財務大臣ニ請求シ之カ交付ヲ受クヘシ

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