第四十九条 国債証券ノ買入銷却ハ日本銀行財務大臣ノ命スル所ニ依リ之ヲ取扱ヒ其ノ買入レタル国債証券ノ名称、記号、額面金額ノ種類、枚数、総金額、買入価格及買入年月日ヲ財務省ニ報告スヘシ2前項ノ規定ハ登録シタル国債及振替国債ノ買入銷却ニ付之ヲ準用ス e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗