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日本銀行国債事務取扱規程 第五十七条

大正十一年大蔵省令第三十二号府省令

第五十七条

日本銀行ハ誤払過渡ニ係ル国債元利金ヲ返納セシメタルトキハ之ヲ夫々公債償還資金、政府短期証券償還資金又ハ公債利子支払資金ニ受入ルヘシ

2前項ノ場合年度経過後ニ在リテハ其ノ科目毎ニ内地払及海外払ニ区分シタル金額ヲ財務省ニ報告スヘシ

3前条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

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