条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
公有水面埋立法施行令
› 第三十四条
公有水面埋立法施行令 第三十四条
大正十一年勅令第百九十四号
勅令
第三十四条
埋立ノ免許ヲ受ケタル者数人ナルトキハ本令ノ定ムル所ニ依リ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ノ負担スル義務ハ連帯シテ之ヲ負フモノトス
e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公有水面埋立法施行令第三十四条について教えてください」と聞く
← 第三十三条
公有水面埋立法施行令 目次
第三十五条 →