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公有水面埋立法施行令 第三十四条

大正十一年勅令第百九十四号勅令

第三十四条

埋立ノ免許ヲ受ケタル者数人ナルトキハ本令ノ定ムル所ニ依リ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ノ負担スル義務ハ連帯シテ之ヲ負フモノトス

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