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公有水面埋立法施行令 第三十三条

大正十一年勅令第百九十四号勅令

第三十三条

公有水面埋立法第五十条ノ規定ニ依リ同法ヲ準用スヘキ場合左ノ如シ

  1. 水産物養殖場ノ築造
  2. 乾船渠ノ築造

2本令ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

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