条文くん法令検索 AIに質問する

公有水面埋立法施行令 第三十五条

大正十一年勅令第百九十四号勅令

第三十五条

埋立ニ関スル工事ノ施行区域カ一都道府県ノ区域又ハ一指定都市ノ区域ヲ超ユル場合ニ於テハ埋立ニ関スル法令中都道府県知事又ハ指定都市ノ長ノ職権ニ属スル事項ハ関係スル都道府県知事又ハ指定都市ノ長共同シテ之ヲ行フ但シ利害ノ関係スル所一都道府県ノ区域(当該区域内ニ指定都市ノ区域アルトキハ当該指定都市ノ区域以外ノ区域ニ限ル)又ハ一指定都市ノ区域ニ止ルトキハ此ノ限ニ在ラス

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公有水面埋立法施行令第三十五条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十四条 公有水面埋立法施行令 目次 第三十六条 →