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健康保険法 第六十二条 (租税その他の公課の禁止)
大正十一年法律第七十号
法律
(租税その他の公課の禁止)
第六十二条
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
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この条文を参照している条文
第149条
この条文が引用された裁判例
保護申請却下処分取消等請求事件
大阪地方裁判所 平成16年2月26日 平成14(行ウ)54
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