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健康保険法 第六十一条 (受給権の保護)
大正十一年法律第七十号
法律
(受給権の保護)
第六十一条
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
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この条文が引用された裁判例
健康保険受給権確認請求事件
東京地方裁判所 平成19年11月7日 平成18(行ウ)124
その他
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