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健康保険法 第四十四条 (報酬月額の算定の特例)

大正十一年法律第七十号法律
(報酬月額の算定の特例)

第四十四条

保険者等は、被保険者の報酬月額が、第四十一条第一項第四十二条第一項第四十三条の二第一項若しくは前条第一項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第四十一条第一項第四十二条第一項第四十三条第一項第四十三条の二第一項若しくは前条第一項の規定によって算定した額が著しく不当であると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。

2前項の場合において、保険者が健康保険組合であるときは、同項の算定方法は、規約で定めなければならない。

3同時に二以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第四十一条第一項第四十二条第一項第四十三条第一項第四十三条の二第一項若しくは前条第一項又は第一項の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。

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(経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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