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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第二十七条 (健康保険の特定療養費の額の特例)

平成七年法律第十六号法律
(健康保険の特定療養費の額の特例)

第二十七条

特例健保保険者が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に被災健保被保険者が受けた特定療養費に係る療養につき健康保険法第四十四条第一項の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する特定療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該額及び第二号に掲げる額の合算額)とする。

  1. 当該療養(食事療養を除く。)につき健康保険法第四十四条第二項第一号に規定する厚生大臣の定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
  2. 当該食事療養につき健康保険法第四十三条ノ十七第二項の厚生大臣の定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)(第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、同法第四十三条ノ十七第二項の規定により算定した額)

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