条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法 第二百十二条の二

大正十一年法律第七十号法律

第二百十二条の二

第七条の三十八第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第七条の三十九第一項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした協会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第二百十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法第二百十二条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百十二条 健康保険法 目次 第二百十三条 →