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健康保険法 第二百十二条

大正十一年法律第七十号法律

第二百十二条

第百二十六条第一項の規定に違反して、申請をせず、又は第百六十九条第四項の規定に違反して、日雇特例被保険者手帳を提出しなかった者は、三十万円以下の罰金に処する。

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