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健康保険法 第百五十八条 (保険料の徴収の特例)

大正十一年法律第七十号法律
(保険料の徴収の特例)

第百五十八条

前月から引き続き被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条次条及び第百五十九条の三において同じ。)である者が第百十八条第一項各号のいずれかに該当するに至った場合はその月以後、被保険者がその資格を取得した月に同項各号のいずれかに該当するに至った場合はその翌月以後、同項各号のいずれかに該当しなくなった月の前月までの期間、保険料を徴収しない。ただし、被保険者が同項各号のいずれかに該当するに至った月に同項各号のいずれかに該当しなくなったときは、この限りでない。

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