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健康保険法 第百五十条の六 (利用者の義務)

大正十一年法律第七十号法律
(利用者の義務)

第百五十条の六

匿名診療等関連情報利用者又は匿名診療等関連情報利用者であった者は、匿名診療等関連情報の利用に関して知り得た匿名診療等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

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