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健康保険法 第百五十条の五 (安全管理措置)

大正十一年法律第七十号法律
(安全管理措置)

第百五十条の五

匿名診療等関連情報利用者は、匿名診療等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名診療等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。

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