(訪問看護療養費)
第百三十三条
日雇特例被保険者が指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。
2第百二十九条第二項及び第五項の規定は、訪問看護療養費の支給について準用する。
日雇特例被保険者が指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。
2第百二十九条第二項及び第五項の規定は、訪問看護療養費の支給について準用する。
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。