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健康保険法 第百三十条 (入院時食事療養費)

大正十一年法律第七十号法律
(入院時食事療養費)

第百三十条

日雇特例被保険者(療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護である療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である者(次条第一項において「特定長期入院日雇特例被保険者」という。)を除く。)が第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、そのものから同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。

2前条第二項、第四項及び第五項の規定は、入院時食事療養費の支給について準用する。

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