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健康保険法 第百七条 (船員保険の被保険者となった場合)
大正十一年法律第七十号
法律
(船員保険の被保険者となった場合)
第百七条
前三条
の規定にかかわらず、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、保険給付は、行わない。
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