条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法 第百七条 (船員保険の被保険者となった場合)

大正十一年法律第七十号法律
(船員保険の被保険者となった場合)

第百七条

前三条の規定にかかわらず、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、保険給付は、行わない。

e-Gov法令検索で第百七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法第百七条(船員保険の被保険者となった場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百六条(資格喪失後の出産育児一時金の給付) 健康保険法 目次 第百八条(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整) →