(資格喪失後の出産育児一時金の給付) 第百六条 一年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後六月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。 e-Gov法令検索で第百六条を開く ↗