条文くん法令検索 AIに質問する

公有水面埋立法 第四十条

大正十年法律第五十七号法律

第四十条

左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ二十万円以下ノ罰金ニ処ス

  1. 埋立地ニ於テ埋立ニ関スル法令ニ依ル免許其ノ他ノ処分ノ条件ニ違反シ工事ヲ為シタル者
  2. 第二条第一項ノ免許ノ願書又ハ第二十七条第一項若ハ第二十九条第一項ノ許可ノ申請書ニ虚偽ノ記載ヲ為シテ提出シタル者
  3. 第二十三条第一項但書ノ規定ニ違反シ工作物ヲ設置シタル者
  4. 第三十条ノ規定ニ依リ命スル義務ニ違反シ埋立地ニ於テ工事ヲ為シタル者

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公有水面埋立法第四十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条 公有水面埋立法 目次 第四十一条 →