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公有水面埋立法 第三十九条

大正十年法律第五十七号法律

第三十九条

左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ二年以下ノ拘禁刑又ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス

  1. 埋立ノ免許ヲ受ケスシテ埋立工事ヲ為シタル者
  2. 詐欺ノ手段ヲ以テ埋立ニ関スル法令ニ依ル免許其ノ他ノ処分ヲ受ケタル者
  3. 埋立ニ関スル法令ニ依ル免許其ノ他ノ処分ノ条件ニ違反シ公有水面ノ公共ノ利用ヲ妨害シタル者

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