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公有水面埋立法 第三十八条

大正十年法律第五十七号法律

第三十八条

第十二条ノ免許料ニシテ国ニ帰属スルモノ及前条ノ鑑定ニ要スル費用ハ都道府県知事国税滞納処分ノ例ニ依リ之ヲ徴収スルコトヲ得但シ先取特権ノ順位ハ国税及地方税ニ次クモノトス

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