条文くん法令検索 AIに質問する

公有水面埋立法 第三十条

大正十年法律第五十七号法律

第三十条

都道府県知事ハ埋立地ニ関スル権利ヲ取得シタル者ニ対シ災害防止ニ関シ埋立ノ免許条件ノ範囲内ニ於テ義務ヲ命スルコトヲ得

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公有水面埋立法第三十条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十九条 公有水面埋立法 目次 第三十一条 →