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大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則) 第五条

大正五年大蔵省令第三十二号府省令

第五条

大正五年勅令第二百五十六号第二条ノ規定ニ該当スル場合ニ於テハ出納官吏、日本銀行又ハ市町村ハ直ニ其ノ支払ナカリシ金額ニ相当スル領収済額ヲ取消スヘシ領収済額ヲ取消シタル出納官吏又ハ日本銀行ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ歳入徴収官又ハ国税収納命令官(各分掌官経由)ニ報告スルコトヲ要ス

2出納官吏ノ払込又ハ市町村ノ送付ニ係ルモノニ付領収済額ヲ取消シタルトキハ日本銀行ハ直ニ其ノ旨ヲ出納官吏又ハ市町村ニ通知シ該証券ヲ返付スヘシ

3出納官吏又ハ市町村前項ニ依リ証券ノ返付ヲ受ケタルトキハ直ニ其ノ受領証書ヲ日本銀行ニ送付スヘシ

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(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

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