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大正五年勅令第二百五十六号(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件) 第二条

大正五年勅令第二百五十六号勅令

第二条

証券ヲ提示期間内ニ提示シ支払ヲ請求シタル場合ニ於テ支払ノ拒絶アリタルトキハ租税又ハ歳入ハ初ヨリ納付ナカリシモノト看做ス

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