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大正五年勅令第二百五十六号(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件) 第三条

大正五年勅令第二百五十六号勅令

第三条

前条ノ場合ニ於テハ出納官吏、日本銀行又ハ市町村ハ納人ニ対シ遅滞ナク書面ヲ以テ証券ノ支払ナカリシ旨及其ノ証券ノ還付ヲ請求スヘキ旨ヲ通知スヘシ

2前項ノ通知書ヲ受クヘキ者其ノ受取ヲ拒ミタルトキ又ハ住所、居所不明ナルトキハ通知書記載ノ要旨ヲ公告スヘシ

3第一項ノ通知書ヲ発シタル日又ハ第二項ノ公告ヲ為シタル日ヨリ一年ヲ経過シタルトキハ納人ハ証券ノ還付ヲ請求スルコトヲ得ス

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