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大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則) 第七条

大正五年大蔵省令第三十二号府省令

第七条

大正五年勅令第二百五十六号第三条ノ通知書ハ納人ヨリ証券ヲ受領シタル出納官吏、日本銀行又ハ市町村之ヲ発スヘシ

2前項通知書ノ送達ヲ為スコト能ハサル場合ニ於ケル公告ハ官報ニ掲載シテ之ヲ為スヘシ但シ出納官吏在勤官署、日本銀行又ハ市町村ノ掲示場ニ七日間掲示シテ之ニ代フルコトヲ得

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