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大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則) 第四条

大正五年大蔵省令第三十二号府省令

第四条

出納官吏ノ払込又ハ市町村ノ送付ニ係ル証券中前条第二項ニ規定スル記載セサルモノアルトキハ日本銀行ハ之カ受領ヲ拒絶スヘシ

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(証券をもってする歳入納付に関する法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に存する整備法第二条の規定による廃止前の郵便為替法第八条の規定により発行された郵便普通為替証書及び同法第十条第一項の規定により発行された郵便定額小為替証書並びに整備法第二条の規定による廃止前の郵便振替法第三十八条第二項第一号の規定により発行された郵便振替払出証書については、第二条の規定による改正前の証券をもってする歳入納付に関する法律施行細則の規定は、なおその効力を有する。

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