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大正五年大蔵省令第三十一号(財務省主管歳入証券納付ニ関スル件) 第二条 (日本郵政公社法施行法附則第二十八条第四項及び第六項の規定に基づき日本郵政公社共済組合が総務省共済組合に対して支払うべき金額の算出方法等を定める省令の廃止)

大正五年大蔵省令第三十一号府省令
(日本郵政公社法施行法附則第二十八条第四項及び第六項の規定に基づき日本郵政公社共済組合が総務省共済組合に対して支払うべき金額の算出方法等を定める省令の廃止)

第二条

日本郵政公社法施行法附則第二十八条第四項及び第六項の規定に基づき日本郵政公社共済組合が総務省共済組合に対して支払うべき金額の算出方法等を定める省令(平成十五年財務省令第二十六号)は、廃止する。

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「大正五年大蔵省令第三十一号(財務省主管歳入証券納付ニ関スル件)第二条(日本郵政公社法施行法附則第二十八条第四項及び第六項の規定に基づき日本郵政公社共済組合が総務省共済組合に対して支払うべき金額の算出方法等を定める省令の廃止)について教えてください」と聞く
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