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大正五年大蔵省令第三十一号(財務省主管歳入証券納付ニ関スル件) 第一条

大正五年大蔵省令第三十一号府省令

第一条

財務省主管ノ租税及歳入ハ別段ノ規定アルモノヲ除クノ外総テ証券ヲ以テ之ヲ納付スルコトヲ得

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

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