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大正五年大蔵省令第三十一号(財務省主管歳入証券納付ニ関スル件) 第三条 (財務省主管の歳入は証券をもって納付することを得るの件の一部改正に伴う経過措置)

大正五年大蔵省令第三十一号府省令
(財務省主管の歳入は証券をもって納付することを得るの件の一部改正に伴う経過措置)

第三条

この省令の施行の際現に存する郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下この条及び次条において「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号。)第八条の規定により発行された郵便普通為替証書及び同法第十条第一項の規定により発行された郵便定額小為替証書並びに整備法第二条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)第三十八条第二項第一号の規定により発行された郵便振替貯金払出証書については、第一条の規定による改正前の財務省主管の歳入は証券をもって納付することを得るの件の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第二条中「郵便局」とあるのは、「郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条ニ規定スル郵便貯金銀行ヲ謂フ)ノ営業所、郵便局(郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項ニ規定スル郵便局ヲ謂フ)」とする。

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