条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
運河法
› 第九条
運河法 第九条
大正二年法律第十六号
法律
第九条
国土交通大臣又ハ都道府県知事ハ免許ヲ受ケタル者ニ対シ運河及附属物件ノ維持修繕ヲ命シ其ノ他公益上必要ナル処分ヲ為スコトヲ得
e-Gov法令検索で第九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「運河法第九条について教えてください」と聞く
← 第八条
運河法 目次
第十条 →