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運河法 第八条

大正二年法律第十六号法律

第八条

国土交通大臣又ハ都道府県知事ハ免許ヲ受ケタル者ヨリ事業ノ報告ヲ徴シ又ハ其ノ状況ヲ検査スルコトヲ得

2免許ヲ受ケタル者ハ毎事業年度後一箇月内ニ事業報告書ヲ都道府県知事ニ提出スベシ

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