条文くん法令検索 AIに質問する

運河法 第十条

大正二年法律第十六号法律

第十条

運河及附属物件ハ免許ノ効力存続スル間及其ノ効力消滅後一年間ハ都道府県知事ノ許可ヲ受クルニ非サレハ之ヲ譲渡シ又ハ担保ニ供スルコトヲ得ス

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「運河法第十条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条 運河法 目次 第十一条 →