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臘虎膃肭獣猟獲取締法 第一条

明治四十五年法律第二十一号法律

第一条

農林水産大臣ハ農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ臘虎又ハ膃肭獣ノ猟獲ヲ禁止又ハ制限スルコトヲ得臘虎又ハ膃肭獣ノ獣皮又ハ其ノ製品ノ製造若ハ加工又ハ販売ニ付亦同ジ

2前項ノ規定ハ同項ノ規定ニ依ル禁止又ハ制限ニ違反シテ猟獲シ製造シ加工シ又ハ販売シタル臘虎膃肭獣又ハ其ノ獣皮若ハ其ノ製品ノ所持ニ付之ヲ準用ス

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(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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