条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
臘虎膃肭獣猟獲取締法
› 第二条
臘虎膃肭獣猟獲取締法 第二条
明治四十五年法律第二十一号
法律
第二条
農林水産大臣ハ
前条ノ
規定ニ依リ禁止又ハ制限ヲ為サントスルトキハ予メ公聴会ヲ開キ利害関係人及学識経験者ノ意見ヲ聴クコトヲ要ス
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「臘虎膃肭獣猟獲取締法第二条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第1条
← 第一条
臘虎膃肭獣猟獲取締法 目次
第三条 →