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臘虎膃肭獣猟獲取締法
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臘虎膃肭獣猟獲取締法 第五条
明治四十五年法律第二十一号
法律
第五条
第一条ノ
規定ニ依ル禁止又ハ制限ニ違反シタル者ハ一年以下ノ拘禁刑又ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス
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第1条
この条文を参照している条文
第6条
この条文が引用された裁判例
臘虎膃肭獣猟獲取締法違反
最高裁判所 昭和33年1月16日 昭和31(さ)7
棄却
非常上告
最高裁判所 昭和32年6月7日 昭和31(さ)8
棄却
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