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明治四十一年内務省令第十三号(水害予防組合法ニ依ル予算調製ノ式及費目流用其ノ他財務ニ関スル件)
› 第五条
明治四十一年内務省令第十三号(水害予防組合法ニ依ル予算調製ノ式及費目流用其ノ他財務ニ関スル件) 第五条
明治四十一年内務省令第十三号
府省令
第五条
出納閉鎖後ノ収入支出ハ之ヲ現年度ノ歳入歳出ト為スヘシ
第四条ノ
払戻金戻入金ノ出納閉鎖後ニ係ルモノ亦同シ
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