条文くん法令検索 AIに質問する

明治四十一年内務省令第十三号(水害予防組合法ニ依ル予算調製ノ式及費目流用其ノ他財務ニ関スル件) 第五条

明治四十一年内務省令第十三号府省令

第五条

出納閉鎖後ノ収入支出ハ之ヲ現年度ノ歳入歳出ト為スヘシ第四条ノ払戻金戻入金ノ出納閉鎖後ニ係ルモノ亦同シ

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「明治四十一年内務省令第十三号(水害予防組合法ニ依ル予算調製ノ式及費目流用其ノ他財務ニ関スル件)第五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条 明治四十一年内務省令第十三号(水害予防組合法ニ依ル予算調製ノ式及費目流用其ノ他財務ニ関スル件) 目次 第六条 →