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明治四十一年内務省令第十三号(水害予防組合法ニ依ル予算調製ノ式及費目流用其ノ他財務ニ関スル件) 第四条

明治四十一年内務省令第十三号府省令

第四条

歳入ノ誤納過納ト為リタル金額ノ払戻ハ各之ヲ収入シタル歳入ヨリ支払フヘシ

2歳出ノ誤払過渡ト為リタル金額現金前渡前金払概算払繰替払ノ返納ハ各之ヲ支払ヒタル経費ノ定額ニ戻入スヘシ

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