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明治四十一年内務省令第十三号(水害予防組合法ニ依ル予算調製ノ式及費目流用其ノ他財務ニ関スル件)
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明治四十一年内務省令第十三号(水害予防組合法ニ依ル予算調製ノ式及費目流用其ノ他財務ニ関スル件) 第六条
明治四十一年内務省令第十三号
府省令
第六条
継続費ハ毎年度ノ支払残額ヲ継続年度ノ終リ迄逓次繰越使用スルコトヲ得
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