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明治四十一年内務省令第十三号(水害予防組合法ニ依ル予算調製ノ式及費目流用其ノ他財務ニ関スル件)
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明治四十一年内務省令第十三号(水害予防組合法ニ依ル予算調製ノ式及費目流用其ノ他財務ニ関スル件) 第十六条
明治四十一年内務省令第十三号
府省令
第十六条
金庫事務ノ取扱ヲ為サシムヘキ銀行ハ組合会ノ議決ヲ経テ之ヲ定ム
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