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明治四十一年内務省令第十三号(水害予防組合法ニ依ル予算調製ノ式及費目流用其ノ他財務ニ関スル件) 第十七条

明治四十一年内務省令第十三号府省令

第十七条

金庫事務ノ取扱ヲ為ス者ハ現金ノ出納保管ニ付責任ヲ有ス

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