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明治四十一年内務省令第十三号(水害予防組合法ニ依ル予算調製ノ式及費目流用其ノ他財務ニ関スル件)
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明治四十一年内務省令第十三号(水害予防組合法ニ依ル予算調製ノ式及費目流用其ノ他財務ニ関スル件) 第十五条
明治四十一年内務省令第十三号
府省令
第十五条
組合ニ属スル現金ノ出納及保管ノ為組合会ノ議決ヲ経テ組合金庫ヲ置クコトヲ得
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