条文くん法令検索 AIに質問する

明治四十一年内務省令第十三号(水害予防組合法ニ依ル予算調製ノ式及費目流用其ノ他財務ニ関スル件) 第十五条

明治四十一年内務省令第十三号府省令

第十五条

組合ニ属スル現金ノ出納及保管ノ為組合会ノ議決ヲ経テ組合金庫ヲ置クコトヲ得

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「明治四十一年内務省令第十三号(水害予防組合法ニ依ル予算調製ノ式及費目流用其ノ他財務ニ関スル件)第十五条について教えてください」と聞く
← 第十四条 明治四十一年内務省令第十三号(水害予防組合法ニ依ル予算調製ノ式及費目流用其ノ他財務ニ関スル件) 目次 第十六条 →