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北海道国有未開地処分法 第十五条

明治四十一年法律第五十七号法律

第十五条

左ノ場合ニ於テハ天災其ノ他避クヘカラサル事故ニ因ルモノヲ除クノ外貸付又ハ付与ノ処分ヲ取消スヘシ但シ借地料ハ之ヲ還付セス

  1. 第四条又ハ第五条ニ依リ無償ニテ貸付シタル土地ニシテ一年以内ニ事業ニ著手セス又ハ予定ノ目的ニ使用セサルトキ
  2. 第四条又ハ第五条ニ依リ付与又ハ有償ニテ貸付シタル土地ニシテ二年以内ニ事業ニ著手セス又ハ予定ノ目的ニ使用セサルトキ

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