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北海道国有未開地処分法 第十六条

明治四十一年法律第五十七号法律

第十六条

貸付地ニシテ公用又ハ公共ノ利益ト為ルヘキ事業ニ供スル為必要アルモノハ之ヲ返還セシムルコトヲ得

2前項ノ場合ニ於テ其ノ土地ニ存在スル工作物其ノ他ノ物件アルトキハ所有者ノ請求ニ因リ評定ノ上移転料ヲ弁償シ又ハ評定価額ヲ以テ之ヲ買収シ且土地ニ対シテ費シタル直接ノ費用ハ之ヲ弁償ス但シ第三条第二項ニ依リ貸付シタル土地ノ評定価額其ノ土地ニ対シテ費シタル直接ノ費用ヨリ多キトキハ其ノ価額ニ依リテ弁償ス

3前項ノ処分ニ要スル費用ハ返還地ノ使用ヲ為スヘキ者ニ於テ之ヲ負担スヘシ

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