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北海道国有未開地処分法 第十四条

明治四十一年法律第五十七号法律

第十四条

土地ノ売払又ハ第三条第二項ニ依ル貸付ヲ受ケタル者法令ノ規定又ハ予定ノ事業方法ニ違反シタルトキハ未成功地ノ全部ニ付売払又ハ貸付ノ処分ヲ取消スヘシ此ノ場合ニ於テ拓殖上又ハ土地整理上支障アリト認ムルトキハ其ノ成功地ノ一部又ハ全部ニ付亦同シ

2前項ノ場合ニ於テ売払ヒタル土地ニ付テハ売払代金ハ之ヲ還付セス

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