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公証人法 第七十六条

明治四十一年法律第五十三号法律

第七十六条

第七十四条ノ監督権ハ左ノ事項ヲ包含ス

  1. 公証人ノ不適当ニ取扱ヒタル職務ニ付其ノ注意ヲ促シ及適当ニ其ノ職務ヲ取扱フヘキコトヲ之ニ訓令スルコト
  2. 職務ノ内外ヲ問ハス公証人ノ地位ニ不相応ナル行状ニ付之ニ諭告スルコト但シ諭告ヲ為ス前其ノ公証人ヲシテ弁明ヲ為スコトヲ得セシムヘシ

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