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公証人法 第七十四条

明治四十一年法律第五十三号法律

第七十四条

公証人ハ法務大臣ノ監督ヲ受ク

2法務大臣ハ其ノ定ムルトコロニ依リ法務局又ハ地方法務局ノ長ヲシテ其ノ管轄区域内ノ公証人ニ対スル監督事務ヲ取扱ハシム

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