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公証人法 第七十七条
明治四十一年法律第五十三号
法律
第七十七条
監督官ハ公証人ノ保存スル書類ヲ検閲シ又ハ其ノ指定シタル官吏ヲシテ之ヲ検閲セシムルコトヲ得
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前項ノ規定ハ指定公証人ノ保存スル電磁的記録ニ之ヲ準用ス
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