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水害予防組合法 第五十七条

明治四十一年法律第五十号法律

第五十七条

組合費其ノ他組合ノ収入ノ督促ニ付テハ手数料ヲ徴収スルコトヲ得

2前条第二項ノ場合ニ於テハ前項ノ督促手数料ヲ其ノ市町村ニ交付スヘシ

3組合ノ徴収金ハ国税及地方税ニ次テ先取特権ヲ有シ其ノ追徴還付及時効ニ付テハ国税ノ例ニ依ル

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